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東京高等裁判所 昭和34年(ウ)893号 決定

申立人(第一審原告) 福村保

被申立人(第一審被告) 堀七蔵

主文

被申立人堀七蔵に昭和三十一年(ネ)第一三六三号事件の控訴人兼同第一四〇五号事件の被控訴人として本件訴訟を引き受けることを命ずる。

理由

当事者双方及び被申立人に対する審尋の結果と、第一審原告提出の本件土地の登記簿謄本によると、第一審原告は昭和三十三年一月十日その所有の本件土地を被申立人に売り渡し、翌十一日その旨の所有権移転登記を経由したことが明らかであるから、被申立人は本件訴訟の目的である権利を承継したものといわなければならない。ところで、民事訴訟法第七四条は従来の訴訟当事者が承継人を強制して訴訟に参加させることができることを認めたものであつて、その承継人は訴訟の目的である権利又は債務のいずれの承継人であるとを問わないものと解するのを相当とするから、上記のとおり本件訴訟の目的である権利の承継人である被申立人に対して本件訴訟の引受を命ずることを求める第一審原告の本件申立を理由ありと認め、主文のとおり決定する。

(裁判官 村松俊夫 伊藤顕信 土肥原光圀)

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